コーポレートガバナンス

リカレントのコンプライアンスの諸規定は、1986年の創業以来、会社とスクールの歴史の中で必要に応じて都度制定されたものです。
3年や5年といった短いサイクルではなく、30年から50年といったロングスパンで会社を維持発展させていくためには、正しいコンプライアンスの存在が必要不可欠であると考えています。

基本的人権の尊重 (2019年4月1日制定)

リカレントの役員・従業員は会社の内外を問わず、すべての人の基本的人権を尊重するとともに、出生(ある土地・境遇・家柄)・社会的身分、国籍、人種、民族、信条・思想、宗教、性別、年齢、職業、学歴または障がいや疾病の有無、性的指向や雇用形態等の理由による差別や個人の尊厳を傷つける行為を容認しません。

禁煙ポリシー (2006年4月1日制定)

受動喫煙(じゅどうきつえん)の防止を目的とした健康増進法も施行され、多数の方が利用する施設の管理者には、受動喫煙防止措置をとる努力義務が課せられています。当社では、同法の遵守徹底も含めた下記観点から、全社をあげて禁煙を推進いたします。

1. 法令を遵守する企業として
各種法令を遵守(じゅんしゅ)するのは当然のことですが、教育という社会的意義の高い事業を行う事業者として、全社員が高い倫理意識を持ち、また社外に向けてそれを率先して発信する企業であるために、禁煙を推進いたします。

2. 常にお客様にご満足いただくために
「たばこを吸わない」お客様にとって、たばこの臭いは喫煙者が思っている以上に気になるものです。教育サービス業の事業者として、「全ての」お客様にここち良いサービスを提供するために、禁煙を推進いたします。

3. 全社員が健康で幸せな生活を送るために
たばこは、肺がんはもとより、心筋梗塞や脳梗塞などの危険因子となる他、歯周病や肌荒れなど実に様々な疾患の原因となりえます。企業活力の源泉を社員だと考えている当社では、全社員の健康を守るために、禁煙を推進いたします。

4. 効率的で無駄のない組織運営を実現するために
喫煙者は、血中のニコチン含有量が低下すると、集中力が失われやすくなります。ニコチン中毒はアルコール中毒と同じ依存症です。競争厳しい教育業界で勝ち抜いていくために、喫煙による集中力の低下をふせぎ、組織としてのポテンシャルを最大限発揮する環境を作るため、禁煙を推進いたします。

スクールガイダンスガイドライン (2003年4月1日制定)

以下の原則に従ってカウンセリング・学校説明を行うこととします。

1. お客様尊重の原則
株式会社リカレントは、サービス販売に当たって、購入・非購入の決定権者がお客様である事を最大限尊重し、当サービス分野の専門家として的確な情報提供を行うことを通してお客様の意思決定を最大限支援することをお約束致します。

2. 説明責任遵守の原則
株式会社リカレントは、販売するサービスの特性及び付帯する諸制度について説明するとともに、お客様より開示頂いている情報から判断し得る範囲内で、お客様にとってのサービス購入の利点のみならずリスクについても十全かつ誠実に説明することをお約束致します。

3. お客様情報取り扱いの原則
株式会社リカレントは、サービスに関する問い合わせを始めとするお客様に関する情報を、お客様の御希望に添う情報提供のために利用する他は一切他の目的に利用せず、また決して第三者に開示しないことをお約束致します。

4. 競合他社情報取り扱いの原則
株式会社リカレントは、市場経済におけるプレーヤーの一員として、不公正、不誠実な手段を用いることなく正々堂々と競合他社と競争することをお約束致します。お客様に提供する競合他社の情報については、第三者によってその立証、確認が可能であると認められるものに限定し、それが不可能な情報については提供を差し控えることをお約束致します。

5. 遵法主義の原則
株式会社リカレントは、その営業活動の如何なる局面においても遵法(じゅんぽう)精神に則って⾏動することをお約束致します。法令を遵守することは勿論のこと、可能な限り広い範囲の道義、規範(どうぎ・きはん)についてもそれを尊重し、社会から尊敬されるに足る企業として行動することをお約束致します。

ハラスメント防止宣言 (2003年4月1日制定)

株式会社リカレントは、すべての従業員、講師並びに受講生等が個人として尊重され、ハラスメントを受けることなく、就労または就学することができるよう十分な配慮と必要な措置(はいりょ・そち)を取ることを宣言する。
上記目的を達成するため、人権に関する法令に従って社内における多様なハラスメントの防止に努め、万一かかる事態が発生した場合には、これに対し迅速かつ適正な措置を取ることに最善の努力を傾けることを、ここに宣言する。
本宣言でいうハラスメントとは、性別、社会的身分、人種、国籍、信条、年齢、職業、身体的特徴等の属性あるいは広く人格に関わる事項等に関する言動によって、相手方に不利益や不快感を与え、あるいはその尊厳を損なうことをいう。

1. セクシュアル・ハラスメント
 1) 就学就労の条件として、性的な要求をしたり、性的な言動を甘受させる場合
 2)性的な要求や言動を拒否することや甘受することが、当該個人の成績評価または昇進昇給等の人事考課の基礎として利用される場合
 3)性的要求や言動が、個⼈の職務遂行または学習を不当に阻害し、不快感を与え、就学就労環境を著しく害する場合を指す

2. パワー・ハラスメント
職務上優越的地位にある者が、意識的であるか無意識的であるかを問わず、その地位および職務上の権限を利用し、または逸脱して、その部下や同僚の就労意欲および就労環境を著しく阻害する結果をもたらす、ハラスメントとなるような不適切な言動、指導または待遇を指す。

3. アカデミック・ハラスメント
講師等の権威的または優越的地位にある者が、意識的であるか無意識的であるかを問わず、その優位な立場や権限を利用し、または逸脱して、その指導等を受ける者の就学意欲および就学環境を著しく阻害する結果となる、教育上不適切な言動、指導または待遇を指す。

上記のような、ハラスメントを社内学内において防止するため、社内にハラスメント防止等対策室を設置し、従業員等に対し、重ねて啓発活動を実施すると共に、苦情等受付体制の整備を実施する。